事故手続き案内

事故に遭ったらまずは…

1. 負傷者の救助
負傷者の救助が最優先となります。救急車を呼び、負傷者を保護します。
2. 事故車の移動
事故車両を安全な場所に移動させ、二次的な事故を防ぐようにします。
事故車が自走出来なければレッカーを手配します。
3. 警察への連絡
警察に事故の連絡をします。
4. 相手方の確認
事故の相手方の住所、氏名、連絡先、ナンバープレートの番号を確認します。
5. 保険会社または代理店への事故連絡
お手元の保険証券でご契約を確認のうえ、ご連絡ください。

被害者の方へのお見舞い

被害者へのお見舞い、特に人身事故の場合、事故の円満な解決に必要不可欠なものです。

・最初のお見舞いは早めに行うことがポイントです。
・お見舞いは事故が解決するまで、継続的に行うことが重要です。

相手方から賠償金を要求された場合

相手方と賠償内容について約束したり、示談したりすると保険で全額補償出来ない場合がありますので、
相手方と賠償内容について決定する際は必ず保険会社にご相談ください。

事故車両の扱いについて

修理工場またはディーラーに入庫していただいて結構です。
入庫先の修理工場名・連絡先を保険会社にお知らせください。
車両保険にお入りいただいている場合は、保険会社が損害の確認を行います。
また、提携修理工場のご紹介も行っておりますので、ご相談ください。

業務中の交通事故の場合

事故を起こした加害運転者は、まず第一に損害賠償責任を負います。
次に加害運転者が会社の従業員で仕事中の場合、会社にも賠償責任が発生します。

このページの一番上へ戻る ▲

交通事故における過失

交通事故が発生する原因の一つとして運転者の不注意が考えられます。
例えば脇見運転をして前車に追突してしまった事故の場合は、追突した後車の運転者の前方不注意のために事故が起きたといえます。
このような運転者の不注意(ついうっかりしてしまったミス)のことを過失といいます。

交通事故の加害者が負う責任

加害者は次のような3つの責任を負います。

1. 刑事上の責任
人身事故を起こした場合で相手方を死亡させると業務上過失致死罪、負傷させると業務上過失傷害罪が科せられ、懲役・禁固5年以下あるいは50万円以下の罰金に処せられます。
2. 行政上の責任
公安委員会が一定の基準で運転免許の停止、取り消しおよび反則金等の行政処分を行うものです。
3. 民事上の責任
損害賠償責任のことで通常は金銭賠償となり、人身事故であれば妥当な治療費、休業補償、通院交通費、慰謝料など、物損事故であれば妥当な相手方車両の修理費、代車費用などの支払責任が発生します。

このページの一番上へ戻る ▲